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物損事故と人身事故の違い-豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院-

物損事故と人身事故の違い-豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院-

交通事故には物損事故と人身事故の2種類あります。

被害に遭ってしまったとしても、『相手が良い人そうだったから』『相手に物損事故にしてほしいと言われたから』という理由で物損事故にしてしまうケースがあります。

違いを理解した上で決めたということであればいいのですが、何も知らずに流されてしまい物損にしたとなってくると損をしてしまう場合があります。

 

そもそも人身事故というのは、事故により怪我をしたなど人体に損害がある場合が人身事故となります。

そして、自動車など、物への損害に対してが物損事故となります。

 

人身事故と物損事故では請求できる費用に違いがあり、人身事故の場合は治療費や通院するための交通費、仕事を休むことになった場合の休業補償、心身に対する慰謝料がもらえます。

物損事故の場合は、車の修理費であったり、車がつかえない間の代車費用を請求できます。

 

警察に物損事故として届け出をした場合は、基本的に慰謝料はもらえないと思っていたほうがいいです。

なぜなら本来であれば被害者が怪我をしる場合は治療費や慰謝料を請求することはできるのですが、保険会社から事故との因果関係が分からないという理由で賠償を受けれない場合があるためです。

そして、自分が停止していて相手がぶつかってきたわけではなく、お互いが動いている状態で事故が起きた場合は、自分にも過失があるとみなされます。

物損事故にしていると、後日過失割合でもめたときに立証できずに不利になる可能性が高いです。

 

もし物損事故にしてしまった場合についてですが、人身事故への切り替えは可能です!

その場合は、病院で診断書をもらいます。

そして、警察に連絡し、警察署に診断書を提出します。

(物損事故から人身事故に切り替える場合は、被害者加害者の両者が立ち会いのもと実況見分が行われます。)

それが終わると物損事故から人身事故に切り替えができるため、その旨を保険会社に連絡します。

 

そして、警察から時間が経ちすぎていて人身事故への切り替えを認めてもらえない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を加害者側の保険会社に提出します。

人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故の届け出が出せなかった理由を保険会社に申告するためのもので、物損事故扱いで自動車損害賠償保障法に従って、慰謝料や治療費、休業損害などの費用が請求できます。

 

当院では、症状に合わせたオーダーメイドの治療を行ないます。

 

 

 

交通事故治療(むち打ち治療)が得意な整骨院、豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院にさっそく電話してみる!

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 ②0532-46-4355

どちらでも繋がります!!

 

住所:豊橋市南栄町字空池8-104

スタッフ資格:術者は全員国家資格所持者

(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師)

 

 

 

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