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被害者の方へ

治療費について|ふたば接骨院

自賠責保険を利用することで、患者様の窓口負担が0円に。

交通事故による治療のほとんどのケースでは、相手が加入している自賠責保険を利用して治療を行います。 自賠責保険は、全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。補償は人身事故による損害についてのみ支払われ、任意保険とは異なり、被害者に重大な過失があった場合にしか「過失減額(過失相殺)」されません。

※自賠責を使うことで、健康保険では自費診療となってしまうオーダーメイドの特別施術を、窓口負担0円にて受けて頂けます。その為、保険診療内での施術の場合よりも早期の回復が見込め、また治療費負担を気にせず施術に専念して頂くことが可能となります。

尚、交通事故の相手がわからない「ひき逃げ事故」や、自賠責に未加入の車による事故の被害者には、「政府保障事業」によって補償金が支払われます。

交通事故の補償内容|ふたば接骨院

自賠責保険では、むち打ち症を始めとしたケガ・傷害に対して最高120万円の補償、治療終了(症状固定)後の後遺障害に対して最高4,000万円の補償を行っています。

さらに、自賠責保険の補償額を超える損害に対しては、各人が任意で加入する任意保険がカバーする仕組みとなっています。

治療費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料・処置料等、通院費、転院費、入院費etc…

※接骨院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。領収書などは大切に保管して下さい。

(公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)

3.事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者

主婦の方でも家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。

慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

1.治療期間

治療開始日から治療終了日までの日数

2.実治療日数

実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されません。)

執筆者:
皿井 宏樹

初めまして柔道整復師の皿井です。
痛みや不調で悩んでいる方々の身体的・精神的な不調を取り除き理想の生活が送れるようにしっかりと診させていただきますのでよろしくお願い致します。

お問い合わせ|豊橋交通事故治療.com

TEL

住所
〒441-8107
豊橋市南栄町字空池8-104
駐車場
14台完備

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