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加害者でも自賠責保険は使用できるの?-豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院-

加害者でも自賠責保険は使用できるの?-豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院-

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です!

事故に遭って加害者でも自賠責保険は使用して治療できるかというところについてですが、

加害者でも相手側に過失が少しでもあれば加害者でも自賠責保険を使用して治療を受けることはできます!

 

被害者じゃないと、や10:0で相手が悪くないと使用できないのではと考える方もいますが、

そのようなことはありません。

 

確かにもらえる慰謝料が減ってしまうケースも中にはありますが、自賠責保険を使用する権利はちゃんとあります。

そのため、加害者だから痛みがあっても治療しづらい、言いづらいと思わずに、

後遺症を今後残さないためにも身体に少しでも違和感を感じたら一度ご相談ください!

 

また、自損事故、完全に加害者の場合でも補償を使用して治療できる場合があるためこちらについても一度ご相談ください。

 

交通事故は早期の治療が大切です。

当院は交通事故(むちうち)治療を専門に行なっております。

何かあればまずは豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へご相談ください!

 

交通事故治療(むち打ち治療)が得意な整骨院、豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院にさっそく電話してみる!

⇒①0120-555-411(フリーダイヤル)

 ②0532-46-4355

どちらでも繋がります!!

 

住所:豊橋市南栄町字空池8-104

スタッフ資格:術者は全員国家資格所持者

(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師)

 

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〒441-8107
豊橋市南栄町字空池8-104
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