交通事故治療の打ち切りに合ってしまったら
- 痛みや後遺症が残ってしまわないか心配
- 治療費を自己負担しないといけないのではないか心配
- 仕事や日常生活に支障がない様にしたい
- 保険会社とどう話をしたらいいかわからない
- 後遺症認定で不利にならないか心配
保険会社が治療を打ち切りにする理由|ふたば接骨院
保険会社が治療の打ち切りをする理由
◆ 一般的に、交通事故の治療期間は3~6ヶ月が目安とされています。
◆ 病院で「症状固定」と判断された場合、自賠責保険での治療は終了となります。
◆ 通院回数が少なく軽傷と判断されると保険会社が医師の判断なしに治療費の打ち切りを進めることもあります。
交通事故治療で保険会社から治療打ち切りに合って困る状況 5つ
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痛みや症状がまだ残っているのに治療が受けられなくなる
→ 日常生活や仕事に支障が出てしまう。 -
自費で治療を続ける必要がある
→ 経済的負担が増え、通院を諦めざるを得ないことも。 -
後遺症が残るリスクが高まる
→ 適切な治療を受けられず、慢性的な痛みや可動域制限が残る可能性。 -
後遺障害等級認定が不利になる
→ 治療の継続ができないことで、後遺障害の認定を受けにくくなる。 -
保険会社との交渉が難航する
→ 「症状固定」と判断され、慰謝料や逸失利益の補償が減額されることがある。
⇒ こうしたリスクを防ぐため、早めに専門家へ相談することが大切!
治療を継続するための対策
- ‣ 主治医に「治療継続が必要かどうか」診断書を書いてもらう
- 医師の意見が重要です。治療継続が必要であることを示す診断書を提出しましょう。
- ‣ 後遺障害認定を検討する
- 症状が残っている場合は、後遺障害等級認定を申請することで適正な補償を受けることができます。
- ‣ 健康保険を利用する
- 自賠責の支払いが打ち切られた後でも、健康保険を使って治療を継続できます。
- ‣弁護士に相談する
- 保険会社が一方的に治療を打ち切るのは問題がある場合も。弁護士に相談することで適正な補償を受けることができる可能性があります。
治療の打ち切りにされたらどうなる?|ふたば接骨院
1. 治療費の負担が自己負担になる
- それまで保険会社が負担していた治療費を自分で支払う必要がある。
- 接骨院や病院での通院が続けられなくなることも。
2. 痛みや後遺症が残る可能性がある
- 十分な治療を受けられず、痛みや可動域制限が残ることがある。
- 慢性化して仕事や日常生活に影響する場合も。
3. 後遺障害認定が不利になる
- 適切な治療記録が不足すると、後遺障害等級認定が受けにくくなる。
- その結果、慰謝料や逸失利益の補償が減額される可能性。
4. 休業補償や慰謝料の請求が不利になる
- 治療が終わったとみなされると、休業補償(休業損害)もストップする。
- 慰謝料(入通院慰謝料)の算定期間も短くなる可能性。
5. 保険会社との交渉が必要になる
- まだ痛みが残っている場合は、医師の診断書をもとに保険会社と交渉する。
- 交渉が難航した場合は、「交通事故紛争処理センター」や「弁護士」に相談することが必要。
6. ほかの保険(人身傷害保険など)を活用する方法も
- 加入している自動車保険に「人身傷害保険」があれば、それを使って治療を続けられる場合がある。
- 労災保険が適用できるケースもあるため、仕事中の事故なら確認する。
打ち切りに合わないための事前対策|ふたば接骨院
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定期的な診察を受ける
- 通院頻度が少ないと、保険会社が「治療の必要性が低い」と判断することがある。
- 週に最低でも2〜3回は通院し、しっかり治療を続ける。
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診断書や治療計画を明確にする
- 主治医と相談し、「どのくらいの期間が必要なのか」を明記した診断書や治療計画書を用意する。
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治療の経過を記録する
- 痛みの変化や日常生活の影響を記録し、保険会社への説明資料として使う。
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保険会社とのやり取りを記録する
- 電話やメールの内容をメモや録音して、後の交渉材料にする。
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弁護士特約を活用
- 自動車保険の弁護士特約があれば、弁護士に相談しながら進めるとスムーズ。
当院でのサポート|ふたば接骨院
豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、交通事故後のリハビリや保険会社との対応についてのアドバイスも行っています。
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リバース整体で自己治癒力を高め、早期回復を目指す
→ 神経調整・背骨・骨盤矯正を組み合わせた施術 -
治療の必要性を証明するためのサポート
→ 症状の記録や回復経過をしっかりフォロー -
交通事故専門の相談対応
→ 「どうすれば治療を続けられるか?」を一緒に考えます。
まずはお気軽にご相談ください!

執筆者:
皿井 宏樹
初めまして柔道整復師の皿井です。
痛みや不調で悩んでいる方々の身体的・精神的な不調を取り除き理想の生活が送れるようにしっかりと診させていただきますのでよろしくお願い致します。